※年金受給者の確定申告※
昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。
「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。
年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?
確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。
※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。
皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。
「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。
年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?
確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。
※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。
皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。
ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。
ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
失業保険についてお伺いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。
給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。
給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
間違った回答をしている人もいるようです。
とんでもないデタラメな情報を回答しないでほしいですね(笑)
基本手当日額は、30歳未満 6,290円 、30歳以上45歳未満 6,990円、45歳以上60歳未満 7,685円、60歳以上65歳未満 6,700円これが上限です。
それと10円未満切り捨てもデタラメ、1円未満切り捨てです。
正しくは、y=(ー3w×w+73,240×w)÷76,400、と言う式で算出される事になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。
あなたの賃金日額は23万×6か月÷180=7666円、これを上記式にあてはめると基本手当日額がでます。
あなたの基本手当日額は、5041円です。
来年2月に会社から離職票が届いたら、それをハローワークに持参し失業手当給付手続きをします、その日から7日間の待機期間後から失業手当給付の対象となります、説明会や講習等があり初回認定日(手続き後2週間~4週間後)に失業状態が認定されれば1週間以内に指定口座に振り込まれます。
通常は28日分が一度に支払われます、あなたの場合、5041円×28=141148円。
初回に限り14日分~21日分になることがあります。
とんでもないデタラメな情報を回答しないでほしいですね(笑)
基本手当日額は、30歳未満 6,290円 、30歳以上45歳未満 6,990円、45歳以上60歳未満 7,685円、60歳以上65歳未満 6,700円これが上限です。
それと10円未満切り捨てもデタラメ、1円未満切り捨てです。
正しくは、y=(ー3w×w+73,240×w)÷76,400、と言う式で算出される事になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。
あなたの賃金日額は23万×6か月÷180=7666円、これを上記式にあてはめると基本手当日額がでます。
あなたの基本手当日額は、5041円です。
来年2月に会社から離職票が届いたら、それをハローワークに持参し失業手当給付手続きをします、その日から7日間の待機期間後から失業手当給付の対象となります、説明会や講習等があり初回認定日(手続き後2週間~4週間後)に失業状態が認定されれば1週間以内に指定口座に振り込まれます。
通常は28日分が一度に支払われます、あなたの場合、5041円×28=141148円。
初回に限り14日分~21日分になることがあります。
この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
これは不正受給になりますか?
3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。
その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。
前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。
このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?
歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。
その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。
前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。
このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?
歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
手続き前にどこで働いても問題は無いです。
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。
ですから、不正受給にはなりませんよ。
===
補足後
>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。
簡単な受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。
ですから、不正受給にはなりませんよ。
===
補足後
>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。
簡単な受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
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