失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
規定としては働いているのなら駄目だと言うことです。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。

「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について質問です。来年5月まで正社員として働き、退社して子供を産みます。一年後くらいに再就職を探し、もし見つからなかった場合、
出産の為辞めたということで失業保険が貰えると聞いたのですが、この場合いつからいつまでもを基本に金額が計算されるのですか?
来年5月までに被保険者期間が12ヶ月あると仮定します。

本来は5月の離職から1年間が、雇用保険の求職者給付を
もらうための期限です(例外もありますが、1年とします)。

しかし出産などのために求職しないときは、その旨申し出て
この期限を伸ばしてもらうことができます。
1年求職しないのなら、期限を2年に延ばしてもらえるのです。
延長した期間が終わり、求職できる状態になったら改めて
ハローワークで求職者給付の申請をします。
それからも就職先が見つからず、失業の状態にあれば、
前の会社に勤めていた年数を基準にもらえる日数が決まります。

金額は離職する直前の給料6ヶ月分が基本です。
3月末で退職します。理由は業務縮小の為、育休明けで時間が不規則な私は解雇と言う事です。旦那の仕事は歩合制で不安定なので私が働かないといけません。が、子供がいてすぐに雇ってくれる所は
なかなかありません。なので職業訓練に通おうと思いますが、試験があるようで、すぐに受かって通えるとは限りません。失業保険をもらいながら試験を受けようと思いますが失業保険ももらえる期間が決まっています。失業保険の期間も終わり職業訓練も受からず再就職する所もなければ生活が大変です。何かお金が途切れない方法を知っている方はいらっしゃいませんか?
職業訓練は遅刻、早退、欠席はNGです。

職業訓練は定員割れになれば、ほぼ100%合格します。

訓練期間の長い1年や2年のコースを受講すれば、雇用保険も延長されますが、

毎月確実にお金を受け取るには、休まずに毎日訓練校に行くことだと思います。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
住民登録がないと受給資格はないですよ。なぜかというと「求職中」であることが失業保険の給付の条件だからですよ。日本で働けないのに日本で求職しているという事は出来ないでしょう。まずは、ハローワークに出向いて相談する事ですよ。不正受給は高い年利のペナルティーを上乗せの上で全額返還手続きを法的に取られますよ。
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