入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?

例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?

質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。

追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出

9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。

事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。

〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。

なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。

〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
失業保険のもらい方について、詳しくサイトで読みましたが、
よくわからないので教えて下さい。

会社都合で退職の場合です。期間90日の場合。
今から離職票を提出するのなら、初回認定日が約一週間後
だとして、
その後はゴールデンウィークに入ってしまう場合、
もらえる給付金は少なくなって損をするのでしょうか?
GW明けに離職票を提出した方がよいのでしょうか?
休日でも求職はできるため、日数計算です。
GW分減らされるってことはありません。
というか期間90日分は絶対に出るので、損ということはないはずです。
私は失業保険の受給を受けながら就活してきました。4/23から新しいパートを始める予定で、ハローワークに手続きをしに行きました。が、始業日の間の土日に前に受けていた行きたいところに採用をいただいたため、
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?

次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?

国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?


よろしくお願いします。
1.ありません。認定日に職安に行けなかった事情がありませんから。

2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。

5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。


5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。

6.
「途中」とはなんの?
失業保険について

今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません


9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。


所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。

①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?


②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?

言葉足らずでしたら
すいません。

今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。

③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?

詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
「就業手当」の意味を根本的に間違えていませんか?
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。


〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。

夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、

夫の会社の健康保険組合から

「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」

と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。

ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。

今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。

そこで質問です。

① この認定日は妥当なのでしょうか。

② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。

③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか

以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。

でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。

空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。

年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
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